会則

日本貿易学会会則

昭和45年5月26日設立総会

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(名 称)

第1条 本会は、日本貿易学会と称す。英文ではJAPAN ACADEMY FOR INTERNATIONAL TRADE AND BUSINESS(略称JAFTAB)とする。

(目 的)

第2条 本会の目的は次の通りである。

一 貿易およびこれに関連する事項の研究

二 内外の学会との交流

(事 業)

第3条 本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。

一 毎年1回全国大会を開き研究の発表および討議を行うこと

二 地域部会別および専門部会別に研究会を開くこと

三 会報および論集を刊行すること

四 貿易に関連する内外の諸学会および関連団体との学術上の交流と連絡を行うこと

五 その他会の目的を達するために必要な事業を行うこと

(会員)

第4条 本会は、正会員、一般会員、シニア会員、賛助会員および特別会員をもって組織する。

(正会員)

第5条 正会員は、貿易もしくはこれに関連する事項を研究する者で、理事会を経て総会の承認をうけた者とする。

(一般会員)

第6条 (1)一般会員は、原則25歳以上の日本貿易学会の活動に賛同する良識ある社会人、および大学院博士前期(修士)課程に在籍する学生で、理事会を経て総会の承認をうけた者とする。

(2)一般会員は役員選挙において、選挙権、被選挙権を持たない。

(3)一般会員は総会に出席することはできるが、議決権は持たない。

(4)一般会員は地域部会において研究報告を行うことができる。

(5)一般会員は論文審査などにより、理事会を経て総会の承認をうけ、正会員となることができる。

(シニア会員)

第7条 (1) シニア会員は、70歳以上の正会員、一般会員で、理事会を経て総会で承認をうけた者とする。

(2) シニア会員は役員選挙において、選挙権、被選挙権を持たない。

(3) シニア会員は総会に出席することはできるが、議決権は持たない。

(4) シニア会員の研究活動は、シニア会員申請時の会員資格に基づく。

(賛助会員)

第8条 賛助会員は、貿易もしくはこれに関連する事業を営む者または本会に協力する者で、理事会を経て総会の承認をうけた者とする。

(特別会員)

第9条 (1)本会の会員で本会の発展に特に貢献した者を名誉会員とすることができる。

(2)会員の要請若しくは理事会において認められた者を客員会員とすることができる。

(会 費)

第10条  会員は、別に定める会計規則に基づき会費を納めなければならない。

(入 会)

第11条 本会に入会しようとする者は、正会員2名の紹介により、書面をもって理事会に申込まなければならない。

(退 会)

第12条 本会を退会しようとする者は、書面をもってその旨を理事会に申出なければならない。なお、本会の名誉を著しく傷つける行為があったと認められる者は、理事会決定及び総会承認により本会の会員資格を失う。

第13条 会員が3年以上会費を納付しない場合は、退会の意思を有するものとみなして、理事会は総会にはかり自然退会の手続きをとる。

(総 会)

第14条 本会は毎年1回総会を開く。理事会が必要と認めたときもしくは正会員総数の5分の1以上の請求があるときは臨時総会を開かねばならない。

第15条 総会は、次の事項を審議議決する。

一 決算の承認および予算の議決

二 各事業年度の事業

三 会則および規則の制定および変更

四 会員の入会および退会

五 理事および監事の選任

六 その他理事会が総会に付議することを適当と認める事項

第16条 (1)総会は会長が召集し、議長は会長がつとめる。

(2)会長に事故があるときは、理事会は互選により代行者を選出する。

(3)総会を召集するには、理事会の議を経て原則として会日より1ヶ月前までに日時、場所および議案を会員に通知しなければならない。ただし緊急の場合はその期間を2週間前までとすることができる。

第17条 総会の議決は、出席正会員の過半数によって行ない、可否同数のときは議長がこれを決定する。ただし会則および規則の変更ならびに解散の決議は、出席正会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。

(理事会)

第18条 (1)本会に理事会をおく。

(2)理事会は次の事項を取り扱う。

一 第13条の総会提出議案の決定

二 本会の資産の管理

三 理事会任命の理事(大会主催校・事務局担当理事など)の選任

四 幹事の選任

五 その他会務の執行に関する事項

第19条 理事会は、会長が召集する。

第20条 (1)理事会は、理事をもって構成する。

(2)理事会は、理事の3分の1以上の出席(委任状による出席を含む)をもって成立し、その議決は、出席理事の過半数による。

第21条 会長は、理事の中から互選する。但し、理事会任命理事は会長選挙において選挙権、被選挙権ともに有しない。

(役 員)

第22条 (1) 本会に次の役員をおく。

一 会長1名

二 理事30名以内但し会長および理事会任命の理事(大会主催校・事務局担当理事など)5名を含む。

三 監事2名

四 幹事10名以内

(2)理事の任期は4年とし、2年毎に2分の1が交替する。但し、1期を限度として重任を妨げない。また再任も妨げない。

(3)理事会任命の理事の任期は1年とし、再任を妨げない。但し、継続2年を限度とする。

(4)監事の任期は2年とする。但し、1期を限度として重任を妨げない。また再任も妨げない。

(5)幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。

第23条 (1)会長は本会を代表し会務を総括する。

(2) 会長の任期は1期2年とし、但し、1期を限度として重任を妨げない。また再選を妨げない。

第24条 (1) 理事の選任は理事会任命の理事を除き、総会において正会員の互選による。

(2)理事の選任は選挙当該年度の4月1日現在72歳以下の正会員を対象とする。

第25条(1)監事は、役員選挙次点者から東西各1名を選任する。

(2)監事は、本会の財務及び個人情報保護体制を監査し、その結果を総会において報告しなければならない。

(3)監事の選任は選挙当該年度の4月1日現在72歳以下の正会員を対象とする。

第26条理事、監事に欠員が生じた場合には、学会への貢献度、研究業績等を十分に勘案して理事又は監事の欠員を速やかに補充する。

第27条 (1)幹事は会務の執行を補佐する。

(2)幹事は理事会が任命する。

(3)幹事は理事会に出席して意見を述べることができるが、表決権を持たない。

(顧 問)

第28条 (1)本会は、顧問を3名以内おくことができる。

(2)顧問の内規は別に定める。

(委員会)

第28条 本会則第2条目的及び第3条事業執行の為、委員会を設置する。委員会規程は別に定める。

(部 会)

第30条(1)本会は、地域部会および専門部会をおく。

(2)部会について別に部会規則を定める。

(会計)

第31条(1)本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(2)会計については別に規則を定める。

(会則および規則の変更ならびに解散)

第32条会則および規則の変更ならびに解散について、理事会または正会員総数の10分の1以上の請求があるときは、会長はこれを総会に付議しなければならない。

附  則

(1) 本会に事務所をおく。事務所には日常事務処理のため事務職員をおくことができる。

(2) 会務運営の円滑化のため東部部会および西部部会にそれぞれ事務所をおくことができる。

本会則は昭和45年5月26日から施行する。

本会則は昭和57年5月15日から施行する。

本会則は平成元年5月13日から施行する。

本会則は平成3年5月17日から施行する。

本会則は平成5年5月22日から施行する。

本会則は平成16年6月5日から施行する。

本会則は平成17年5月28日から施行する。

本会則は平成19年6月2日から施行する。

本会則は平成20年5月31日から施行する。

本会則は平成29年5月28日から施行する。

本会則は平成30年5月19日から施行する。

本会則は令和2年6月27日から施行する。

本会則は令和3年5月22日から施行する。

※本部事務所は、昭和60年の第25回全国大会以後、

明治大学商学部桜井研究室から早稲田大学商学部朝岡研究室、

平成7年度からは同学部椿研究室、

平成9年9月より和光大学経済学部三宅研究室、

平成11年7月より横浜商科大学商学部内、

平成13年8月より日本大学経済学部小林研究室、

平成19年6月より神奈川大学経済学部秋山研究室、

平成21年6月より青山学院大学経営学部岩田研究室、

平成23年5月より明治大学商学部篠原研究室、

平成27年6月より関西学院大学商学部藤澤研究室、

平成29年6月より明治大学商学部篠原研究室、

令和元年5月より高崎商科大学商学部吉岡研究室

令和4年6月より、〒500-8288岐阜市中鶉1丁目38 岐阜聖徳学園大学経済情報学部 河野研究室気付(会長 河野公洋)に移され、事務局の代表者を庄司真人(高千穂大学:〒168-8508 杉並区大宮2丁目19-1高千穂大学商学部 庄司研究室)として現在に至る。

また、第62回全国大会実行委員会事務局は令和4年12月より〒107-6006東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル6階 ジェトロ(日本貿易振興機構)石川雅啓気付に設置され現在に至る。

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