日本貿易学会委員会規程

印刷用PDFは←こちら

(目的)
第1条 この規程は、日本貿易学会(以下「本学会」という。)会則第28条により必要な事項を定める。

(委員会の設置)
第2条 会務を円滑に実施するため、理事会の諮問に応じ重要事項を審議し、又は会員総会議決事項の執行に当たり、理事会を補佐するための委員会を設置する。

(委員会の種類)
第3条 本学会の常設委員会の名称は、別表に掲げるとおりとする。

(構成)
第4条 委員長は、理事・幹事をもって充てる。
2 委員会の業務を推進するために、委員を置くことができる。
3 委員会が必要と認めたときは、当学会の構成員以外の者に出席を求め、意見を聞くことができる。

(委嘱)
第5条 委員長は、理事会の議を経て、会長が委嘱する。
2 委員は、原則として会員の中から、理事会の議を経て、会長が委嘱する。

(任期)
第6条 委員長、委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(定足数)
第7条 委員会は、委員現在数の過半数の出席(委任状による出席を含む。)をもって成立する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(報告)
第8条 委員長は、活動状況を理事会に報告しなければならない。
2 委員会の議事は、公開しない。

(特別委員会)
第9条 理事会は、次のいずれかに該当するときは、時限を定めて特別委員会を置くことができる。
(1)理事会が、設置の目的を示してこれを決議し、会長又は委員長がその必要性を認めたとき。
(2)会員から、設置の目的を示して請求を受けたとき。
2 会長は、特別委員会を設置したときには、理事会に報告しなければならない。
3 特別委員会の委員長は、常設委員会と同様に理事・幹事をもって充てる。
4 特別委員会の委員は、委員長の推薦により会長が選任する。
5 特別委員会の委員の任期は、理事会に定められた時限とする。

(規程の変更)

第10条 この規程は、理事会の議を経て、変更又は廃止することができる。

附則 この規程は、2020年6月25日から施行する。

別表

委員会(常設6) 目 的
研究委員会 本委員会は、学会誌及び研究論文の公刊に関する業務を行うことを目的とする。また、研究報告の事前査読を担当する。
研究助成審査委員会 本委員会は、研究助成の募集並びに審査に関する事業を行うことを目的とする。
学会賞選考委員会 本委員会は、日本貿易学会学会賞規定に基づき、募集、選考に関する事業を行うことを目的とする。
広報委員会 本委員会は、学会内外に対する広報・情報発信業務を行うことを目的とする。
国際交流委員会 本委員会は、国際交流に係る業務を行うことを目的とする。
研究倫理委員会 本委員会は、研究倫理に関する業務を行うことを目的とする。

特別委員会

全国大会準備委員会 本委員会は、年次全国大会を行うことを目的とする。(委員長・委員任期1年)
選挙管理委員会 本委員会は、理事選挙に関する業務を行うことを目的とする。(任期半年)
その他 理事会や総会において設置が必要と認められる場合。
タイトルとURLをコピーしました