役員選挙規定

1.理事会は、役員候補者投票用紙を作成する。

2.前項の役員候補者投票用紙において、理事会は、候補者の役員就任の意思確認をしておかなければならない。

3.理事は21名を選挙により選出する。

3.理事21名の配分については第2年目11名、第4年目10名とし、2 年毎に交替する理事の人数については次のとおりとする。
第2 年目  11名
第4 年目  10名

4.役員選挙にあたっては、理事会は大会開催当番校所属の正会員を含め、正会員中より選挙管理人若干名を委嘱する。

5.定員数をこえた連記の投票は無効とする。定員数に満たない連記の投票は有効とする。

6.票数の多い順より定員数までを当選とする。但し票数が同一で定員数を区切ることができない場合は、抽籤による。
この場合、当該本人不在であっても、適宜代人により抽籤することができる。

7.監事2 名については、東部および西部より次点者の中から1 名ずつ選任するものとする。

附則 本規則は昭和46年4 月1 日から施行する。
本規則は昭和57年5 月16日から施行する。
本規則は平成7 年5 月27日から施行する。
本規則は平成11年6 月5 日から施行する。
本規則は平成16年6 月5 日から施行する。
本規則は平成20年5 月31日から施行する。
本規則は令和3年5 月22日から施行する。
本規則は令和6年5 月25日から施行する。

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