役員選挙規定

1.理事会は、役員候補者リストを作成し、投票前に総会出席の正会員に公示する。

2.前項の役員候補者リストにおいて、理事会は、候補者の役員就任の意思確認をしておかなければならない。

3.理事21名の配分については東部11名、西部10名とし、2 年毎に交替する理事の人数については次のとおりとする。

3.理事21名の配分については東部11名、西部10名とし、2 年毎に交替する理事の人数については次のとおりとする。
第2 年目  東部5 名  西部5 名
第4 年目  東部6 名  西部5 名

4.東部および西部の区分は、地域部会規則第1 条によるものとし、会員住所を基準とする。

5.役員選挙にあたっては、議長は大会開催当番校所属の正会員を含め、正会員中より選挙管理人若干名を委嘱する。

6.東部および西部の区分を明記し、それぞれ定められた人数を連記するものとする。

7.定員数をこえた連記の投票は無効とする。
定員数に満たない連記の投票は有効とする。

8.同一氏名を複数連記した場合は、重複して記載された氏名のみ無効とする。

9.氏名の誤記、脱字その他による疑義のある投票については、選挙管理人の合意により有効・無効の判定を下すものとする。

10.姓のみ記載されたものは、会員中に該当者がある場合は有効とする。但し、該当者が複数ある場合は、当該投票を平等に按分するものとする。

11.票数の多い順より定員数までを当選とする。但し票数が同一で定員数を区切ることができない場合は、抽籤による。
この場合、当該本人不在であっても、適宜代人により抽籤することができる。

12.監事2 名については、東部および西部より1 名ずつ選任するものとする。

注:「厳正な審査」とは、年令、任期など資格要件などについての審査をいう。また、「必要に応じて」とは、定員数、東西地域部会のバランスなどを考慮する必要がある場合をいう。

附則 本規則は昭和46年4 月1 日から施行する。
本規則は昭和57年5 月16日から施行する。
本規則は平成7 年5 月27日から施行する。
本規則は平成11年6 月5 日から施行する。
本規則は平成16年6 月5 日から施行する。
本規則は平成20年5 月31日から施行する。
本規則は令和3年5 月22日から施行する。

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