『日本貿易学会研究論文(リサーチペーパー)』投稿規程
日本貿易学会研究論文(リサーチペーパー)投稿規程
Research Paper of Japan Academy for International Trade and Business
〈投稿内容〉
- リサーチペーパーは、通常の学術論文の他にも、探索段階の研究や研究プロジェクトの中間報告を含めて、優れた研究のアイデアや成果を早い時期に世に問う機会とする。また、業界の新動向をはじめ国際貿易・国際経営に関する種々の有益情報をいち早く社会に提供する機会とする。
〈投稿資格〉
- 『日本貿易学会研究論文(リサーチペーパー)』(以下、リサーチペーパー)に投稿できる者は、日本貿易学会会員(以下、会員)とする(会費未納者を除く)。また、原則として、学会が主催する大会またはいずれかの部会での研究報告を事前に少なくとも一回は行わなければならない。
- 投稿論文が共著の場合には、少なくとも著者の一人が当学会の会員でなければならない。
〈投稿原稿の種類〉
- リサーチペーパーへの投稿原稿は以下の3種類とする。
- 査読付論文
- 招待論文・特集企画論文
- 研究ノート・研究動向紹介・政策動向紹介・史資料解題
〈投稿原稿の使用言語〉
- 投稿原稿の使用言語は日本語または英語とする。
〈投稿原稿の字数制限〉
- 投稿原稿の字数は種類に応じて下記のように定める。
- 査読付論文
日本語の場合は15,000字以上20,000字以内、英語の場合は5,000語以上
7,000語以内とする。但し、大量のデータや資料を伴う場合は、編集委員会の判断によって合計30,000字(英語の場合は10,000語)を限度として認めることがある。詳細はリサーチペーパー執筆要項に従うものとする - 招待論文・特集企画論文
前項の査読付研究論文に準じることを原則とし、編集委員会からの依頼条件によるものとする - 研究ノート・研究動向紹介・政策動向紹介・史資料解題
日本語の場合は10,000字以上15,000字以内、英語の場合は4,000語以上
5,000語以内とする。
〈投稿受付期限・掲載の可否の判定〉
- 投稿原稿は、随時受付、随時査読、随時公開を原則とするが、発行日付は各年の3月31日および9月30日の年二回とし、原稿の公開日に応じ、各年1月31日までに公開されたものを3月31日に、7月31日までに公開されたものを9月30日に発行したものと扱うこととする。但し、本数によっては発行日付が3月31日のみとすることもある。
- 投稿原稿の掲載の可否は研究委員会が決定する。但し、査読付論文の掲載については研究委員会が委嘱する匿名レフリーの審査に基づき、研究委員会が決定する。研究委員会による事前スクリーニングに基づき、1つの投稿に2名以上の匿名レフリーを選任することを原則とする。
- 研究委員会は投稿原稿の修正や種類の変更を求めることができる。投稿者はその指示に従って必要な修正や種類の変更の検討に応じなければならない。査読付論文については、匿名レフリーの意見に基づいた修正を求めるものとする。
- 投稿者は定められた期間内に、改定個所を明示したリストを添えて、改訂原稿を研究委員会に送付しなければならない。
〈リサーチペーパーの発行形式〉
- リサーチペーパーは学会の所管で査読、発行し、個別分冊の形態を取り、原則としてそれらの合本は行わない。但し、査読付論文および招待論文・特集企画論文については、研究委員会の判断により学会誌に合本掲載することがある。
- 各リサーチペーパーのフォーム、フォント等は統一し、学会によってリサーチペーパーの通し番号を付す。
- 各リサーチペーパーの全文は個別分冊の他に、学会ホームページにアップロードする機会を提供する。
〈リサーチペーパーの発行費用の負担〉
- リサーチペーパーの発行に係る一切の費用は原則として本人の負担とする。その場合、30部を上限として学会が通し番号付きの“表紙”を無料提供する。但し、研究委員会の判断により追加した提供を行うことがある。
〈著作権・その他〉
- リサーチペーパーの掲載論文の著作権は、日本貿易学会に帰属する。著者が掲載論文を他の出版物やメディアに転用する場合には、事前に文書で申請し、研究委員会の了承を得なければならない。
- 投稿者はリサーチペーパーへの掲載の可否が決まる前に、他の機関に投稿すること、または他の出版物やメディアにおいて公刊することを禁止する(二重投稿の禁止)。
- リサーチペーパーへの掲載料は徴収しない。また、原稿料も支払わない。
〈リサーチペーパー編集担当理事〉
- 研究委員会は編集担当理事からリサーチペーパー担当者を5名程度選任する。
- リサーチペーパーの具体的な編集方針、審査日程などは研究委員会が決定する。
〈本規程の未定事項ならびに改廃〉
- 本規程における未定事項及び細則は研究委員会が別途決定する。また、リサーチペーパーの執筆要項は別途、研究委員会が定める。
- 本規程の改正または廃止は、理事会の発議により提案され、会員総会の承認をもって発効する。
附則 本規程は2011年5月28日から施行する。
本規程は2013年6月1日から施行する。(改訂)
本規程は2018年5月20日から施行する。(改訂)
本規定は2025年5月25日から施行する。(改訂)