学会賞規定

日本貿易学会学会賞規定

(2001年6 月1 日全国理事会決定第41回総会承認)
(2001年10月27日全国理事会改訂第42回総会承認)
(2004年10月30日全国理事会改訂第45回総会承認)
(2006年10月21日全国理事会改訂第47回総会承認)

(目 的)
第1 条  日本貿易学会学会賞(以下、学会賞という)は、貿易に係わる学問の向上発展に資するため、本学会会員の研究を奨励し、優れた業績を顕彰することを目的とする。

(賞の種類と部門)
第2 条 学会賞は日本貿易学会学会賞並びに日本貿易学会奨励賞とし、以下の部門を設ける。
1 .著書の部(単著、共著)
2 .論文の部(単著、共著)

(学会賞選考委員会)
第3 条  理事会の中に5 名の委員からなる学会賞選考委員会(以下、選考委員会という)を設ける。委員は理事会の議を経て会長が委嘱する。ただし、申請者および推薦者は選考委員に委嘱されない。
二選考委員会委員長は委員の互選により決定する。
三委員の任期は1 年とする。

(申 請)
第4 条  学会賞を申繭または推薦をしようとする会員は、前年1 月から12月までに刊行された著書、論文ならびに内容要約書(2000字以内)を各3 部、1 月末日までに学会賞選考委員会に提出しなければならない。

(選 定)
第5 条  審査の対象とする著書、論文の選定は、本学会の目的に適合する学術領域に鑑みて、選考委員会が選定する。

(審 査)
第6 条  選定された著書、論文についての審査は、選考委員会委員長が会員の中から委嘱したそれぞれ3 名の審査委員によって行われる。ただし、推薦者は審査委員に委嘱されない。
二 審査委員は、評価について講評と共に所定の用紙に記載のうえ、選考委員会に提出する。
三 審査結果の評価基準は、別の内規に定める。
四 審査委員の任期は当該審査の修了までとする。

(賞の決定と報告)
第7 条  選考委員会は、審査委員の評価に基づき受賞候補者を内定し、理事会は、選考委員会委員長の報告を受けて受賞者を決定する。

(顕彰および選考経緯の公開)
第8 条  選考の結果は全国大会会員総会において発表され、受賞者に賞状および記念品を授与する。また受賞の結果は当該年度の『日本貿易学会年報』に掲載する。
二  学会賞選考委員の氏名、選考の経緯・理由と結果についても「学会賞選考の経緯」として『日本貿易学会年報』に公開する。

(本規定の改廃)
第9 条 本規定の改廃は、理事会が行う。
二本規定の改廃に係わる委員は理事の中から会長が委嘱する。
附則 この規定は2001年6 月3 日より施行する。
この規定は2005年5 月28日より施行する。
この規定は2006年12月1 日より施行する。

評価基準 内規

1 .審査委員の評価はA,B,Cで行い、1 名でもCの評価があったものは受賞の対象とならない。
2 .学会賞の候補となるためには、A,A,Aの評価を得なければならない。
3 .奨励賞の候補となるためには、B,B,B以上の評価を得なければならない。

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