研究費助成制度に関する規程

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(趣旨)
1. 会則第3条5項で定める事業として、会員の研究活動を推進するために研究費の助成を行う。

(研究費助成の申請資格)
2. (1)研究費の助成を申請する者は、本学会の個人会員(正会員、一般会員、シニア会員)で、かつ当該年度までの会費を納入している者とする。
(2)共同研究の場合には本学会の個人会員が研究代表者になることとする。非会員が参加する共同研究の申請を認めるが、当該研究への助成が採択された場合には直ちに当会に入会申請することとする。
(3)個人研究、共同研究を問わず本制度の助成を受けた者が再度助成を申請する場合は、直近の助成を受けた研究の終了から2年以上経過していることとする。

(助成の申請)
3.  各年度、原則として3月31日(当日消印有効)を締切りとし、「研究助成申請書」を、日本貿易学会事務局宛に郵送にて提出することとする。

(助成の決定)
4. (1)理事会の中に3名からなる研究助成審査委員会(以下、審査委員会という)を設ける。研究助成の採否の決定は、審査委員会で審議の上、理事会が行うものとする。
(2)審査委員会委員は理事会の議を経て会長が委嘱し、審査委員会委員長は委員の互選により決定する。

(助成対象)
5.(1)助成対象の研究課題は、先の目的を達成するための学術的研究にとどまらず、実践的研究、シンポジウム・公開講座等の研究成果普及活動を含むものとする。
(2) 各年度、原則として6月1日から翌年5月31日までの期間に終了する単年度の研究課題を対象とするが、研究期間が次年度にまたがる研究課題(最長2年)の申請も可能とする。

(助成金額及び助成件数)
6.当面、各年度の最も優れた研究課題に対して1件当り20万円を研究助成する。ただし、助成対象が選出されないこともある。

(助成金の使途)
7. (1)研究に要する図書・備品などの物品費、旅費・交通費、謝金、その他経費(消耗品費、通信費など)とし、物品費、謝金は合計金額の2分の1以下とする。
(2)助成金受領者は助成期間終了後、事務局あてに使途明細を提出することとする。

(助成金の支払い方法)
8.助成金は2回に分けて支給する。第1回目の支給は助成決定後1ヶ月以内に研究代表者が指定する金融機関の口座(所属機関等を含む)に支給予定額の半額を振り込む。第2回目は学会誌(ジャーナル)、乃至はリサーチペーパーに投稿されたことが確認された時点で振り込むこととする。

(研究終了後の要件)
9. (1)研究助成が採択された者は、研究期間終了後の翌年度の全国大会でその研究成果を発表し、かつ発表時と同じ年度内に学会誌(ジャーナル)、乃至はリサーチペーパーに投稿することとする。
(2)助成を受けた研究課題に係る投稿論文では、その助成を受けた旨を明記することを求める。
(3)なお、成果報告の審査において研究内容が当会の期待する基準に満たないと判断された場合には、助成金の支給(残額)を取りやめる場合がある。

附則 2019年5月24日内規として全国理事会決定・承認 
   本規則は2020年6月27日から施行する。

様式については、学会ホームページ上の「DOWNLOADをご参照ください。

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