会計規則

日本貿易学会会計規則

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(会 費)
第1 条 (1)会費は年額 正会員および一般会員10,000円、内シニア会員・大学院在籍5,000円、賛助会員50,000円以上とする。
(2)会員は毎年年度初めにその年度の会費を納める。

(部会経費)
第2 条  部会はその運営上予算経費以外に経費を必要とする場合、理事会の承認を経て会員に経費を負担させることができる。

(寄附金)
第3 条 寄附金の受入は理事会の承諾を必要とする。
(会費および寄附金の不返還)
第4 条  既納の会費および寄附金はその理由の如何を問わずこれを返還しない。退会の場合もまた同じ。

(資産管理)
第5 条 (1)本会の資産は会長がこれを管理する。
(2)資産の管理方法は理事会においてこれを定める。

(会計の帳簿およびに書類の閲覧)
第6 条  会員はいつでも理事会に対し会計の帳簿および書類の閲覧を求めることができる。この場合、理事会は正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

附 則 本規則は昭和45年5 月26日から施行する。
本規則は平成2 年5 月13日から施行する。
本規則は平成9 年4 月1 日から施行する。
本規則は平成14年6 月2 日から施行する。
本規則は平成30年5 月19日から施行する。

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