内規

理事会・委員会等における遠隔会議に係る内規

(令和2年4月16日理事会制定)

1. 基本的な考え方

(1) 会議は対面による会議を基本とし、会議の開催場所で出席することが困難なメン バーが会議に出席するための手段として、遠隔会議を実施する。

(2) 遠隔会議を行う場合、無関係な者や通りがかりの者による傍聴や無断参加が出来 ないなど、情報セキュリティ上、認められたメンバーのみが遠隔参加できる環境 あるいは運用が担保されていることが必要。

(3) 会議ごとの実施可否判断、メンバーごとの遠隔参加可否判断、議題ごとの接続・ 切断要否判断等は、会長、当該会議の議長・委員長の責任に帰す。

2. 理事会及び各委員会等

(1) 原則として、遠隔会議の実施を可能とする。

(2) 実施する場合は、以下を厳守する。

①守秘事項を含む議事の場合には、遠隔出席者の責任のもとで、遠隔会議システム等から届く音声、映像及び遠隔出席者自身の発言内容の漏洩を防ぐこと。

②遠隔参加者にはWeb上での会議資料を掲示しない。従って、資料は予め若しく は、メールなどでの配布のみとする。

③会議上、評決は必然的に記名(顕名)となるが、議事録に参加者個人名の賛 否は記録しない。



シンポジウム等の主催、後援に関する理事会内規

(2004年10月30日全国理事会決定・承認)

1 .(趣旨)会則第3 条4 項、5 項で定める事業として、各種のシンポジウム、大会、会議を主催し、後援する。
2 .(主催の基準)本学会が主催者となるシンポジウム等は、公共性、社会的貢献性が特に高くなければならない。
3 .(後援の基準)本学会が後援者となるシンポジウム等は、次の全ての基準を満たさなければならない。
一 営利を目的としないこと。
二 本学会の費用支出を必要としないこと。
三 特定の宗教、政治団体から独立していること。
四 公共性、社会的貢献性が特に高いこと。
4 .(主催、後援の決定)本学会が1 項に定める事業を行うための決議は、会則第19条2 項の定めによる。


名誉会員に関する内規

(1989年5 月13日 第29回総会承認)
(2004年6 月5 日 第44回総会承認)
(2007年6 月2 日 第47回総会承認)
(2018年5 月19 日 第58回総会承認)

1 .本会は、会則第9条および本内規により功労者を名誉会員にすることができる。但し、名誉会員は、原則として会員総数の4 %を上限とする。物故会員はこの枠外とする。
2 .名誉会員は、会費納入の義務を負わず、総会の議決および役員選挙を除くほかは大会のすべての事業に参加することができる。名誉会員の基礎資格は、会員としての年数が通算原則25年以上で、本会の発展に対し顕著な学術上・運営上の功績を有し、かつ年齢が満75才以上とする。
3 .前項の資格を有する者の中から、本人の業績および本会に対する貢献度を総合的に判断して会長が名誉会員候補者を起案し、会員3 名の推薦により理事会で審議・決定の上、本人の内諾を得て総会の承認を得るものとする。
4 .名誉会員の選出基準に関する内規細則は別に定める。
5 .本内規は2005年12月1 日より実施する。


名誉会員の選出基準に関する内規細則

(目的)
1 .この細則は、名誉会員に関する内規第4 項に基づき名誉会員選出基準についての必要な研究業績・実務業績・学会業績に係わる事項を下記に定める。

(研究業績)
2 .本会会則第2 条第1 項に定める研究分野に係わる、原則として著書・共著7 冊以上(単著は3 冊以上とし、翻訳・随筆類を除く)および研究論文30本以上(原則として査読を経たもので、学会年報およびこれに準ずる研究機関誌に発表したものに限る)。

(実務業績)
3 .実務経験者については、上場企業役員または部長職以上の職階経験者およびこれに準ずる者で、本会会則第2 条第1 項に定める研究分野に係わる、原則として著書・共著3 冊以上(翻訳・随筆類を除く)および研究論文10本以上(原則として査読を経たもので、学会年報およびこれに準ずる研究機関誌に発表したものに限る)の執筆者であること、かつ次の各号に掲げる項目のうち複数以上の活動歴があると認められる者であること。
一 職歴(特に研究分野に係わる職歴)
二 教育活動歴(大学公開講座出講歴等)
三 国際会議活動歴(国際会議日本代表あるいは委員としての出席歴等)
四 業界団体活動歴(特に研究分野に係わる活動歴)
五 国・地方自治体および公共団体等における活動歴(各種審議会委員歴等)

(学会業績)
4 .次の各号の業績のうち複数以上の業績がある者であること。
一  本会理事を通算3 期以上務めた者であること、または本会会長・顧問・相談役の経験者であること。
二 本会において複数以上の委員会の正副委員長経験者であること。
三 本会に入会を認められた会員を累計15名以上推薦した者であること。
四  本会発展のための特別企画(プロジェクト・イベント・シンポジウム・政策提言・記念事業等を含む)を構想し推進した者であること。
五 本会の財政基盤の改善・強化に貢献した者であること。
5 .本内規細則は2006年12月1 日より実施する。


客員会員に関する内規

1 .本会は、会則第9条および本内規により本会の発展に寄与する個人を客員会員にすることができる。但し、客員会員は、原則として会員総数の4 %を上限とする。

2 .客員会員は、会費納入の義務を負わず、総会の議決および役員選挙を除くほかは大会のすべての事業に参加することができる。

3.客員会員の資格は,本学会の発展に寄与する個人で,次の各号に該当する者とする。

(1)本学にとって価値ある研究実績を有する者(優れた著書,原著論文,研究・作品発表など)

(2)本学会の運営面で特別功績のあった者(国際交流事業などにおいて重要な役割を果した者、研究報告を行った者、外国人又は外国に居住する者)

(3)その他,本学会に対して顕著な功労のあった者

4.前項の資格を有する者の中から、客員会員の選任については、自薦、他薦を問わず随時、本人の業績および本会に対する貢献度を総合的に判断して会長が客員会員候補者を起案し、理事会で審議・決定の上、本人の内諾を得て総会に報告する。

5.本内規は2022年6月10 日より実施する。


役員(理事・監事)定年制に関する内規

(1990年5 月11日 全国理事会決定 第30回総会承認)
(1998年6 月12日 全国理事会改訂 第38回総会承認)
(1999年6 月5 日 全国理事会改訂 第39回総会承認)

1 .役員(理事および監事)の定年を満76歳とする。
2 .当該年度の4 月1 日をもって、年齢計算の基準日とする。
3 .任期の途中において定年に達したときは、当該役員は、直近の総会まで理事および/または監事の業務を執行したうえ総会の日をもって退任する。
4 .本内規は、令和4年度総会における役員選挙のときから施行する。

附則 本規則は令和3年5 月22日から施行する。


相談役に関する理事会内規(削除)

(2008年5 月31日 第48回総会承認)


顧問に関する内規

(2008年5 月31日第48回会員総会承認)

1 .会則第28条(2)項の規定に基づき、学術・運営上本会の発展に必要な意見と助言を得るため、学会役員経験者で満年齢73歳以上の者のなかから理事会が推薦し、会員総会の承認を受けたものを会長が委嘱する。
2 .顧問は理事会に出席できる。
顧問は理事会で意見を述べることができるが表決権はもたない。
3 .顧問の任期は2 年とする。但し、再任を妨げない。


役員の国内出張経費の支給に関する内規

                                                                                      (2012年11月24日理事会承認)

(第52回会員総会にて規定設置の承認)

(趣旨)

1. この内規は日本貿易学会の役員(理事および監事)が会務の遂行上必要となる国内出張の諸経費(以下経費という)の支給手続き等について必要な事項を定めるものとする。

(対象経費)

2. この内規が対象とする経費は交通費とする。

(1) 経費の支給額は、鉄道による目的地主要駅までの往復普通・特急料金(グリーン車を除く)の半額を目処・上限とする。

(経費申請者)

3. 経費の申請を行う対象者(以下申請者という)は、会長が会務遂行上必要と判断した東西理事懇談会等(全国理事会および東西合同部会を除く)へ出席する者をいう。

(申請手続き)

4. 経費の支給を希望する申請者は、出張に要した経費を証明する書類(領収書等)を会計担当理事に提出し、併せて会長の確認を受けるものとする。

(支給)

5. 申請手続きで認められた経費の支給額については、会計担当理事が年度内の早期に申請者の所定の口座に一括して振り込むか、もしくは申請者に直接支払うものとする。

6. 本内規は、2012年5月19日より実施する。


院生セッション運営内規

(2008年5 月31日 第48回会員総会承認)

1 .院生セッションは、大学院の博士後期課程・前期(修士)課程の院生からなる。基本的に、博士課程後期の院生は正会員(院生)となり、前期課程の院生は一般会員(院生)となる。
2 .報告の方法
( 1 )一般会員(院生)は、一般会員(社会人)と同様に、地域部会において研究報告を行うことができる。なお、報告は内容およびレベルとも学会に相応しいものでなければならない。
( 2 )全国大会に院生セッションをおき、正会員(研究者・社会人)と区別して、正会員(院生)に報告の場を設け、報告を促進する。
3 .論文の発表
( 1 )研究年報は研究者の「論文」と研究途上の「院生論文」に分けられるが、院生会員は論文を「院生論文」に投稿できる。但し、指導教授(あるいは院生でない正会員)の推薦を条件として「論文」への投稿も可とする。
( 2 )「論文」と「院生論文」の査読基準は別とする。「院生論文」については、研究途上の研究者ということを考慮して査読する。
( 3 )なお、論文は、全国大会や部会で報告したテーマに限る。
4 .会費
( 1 )院生会員は、正会員、一般会員ともに5.000円とする。


国際交流協定会員に関する内規

(1998年6 月12日 全国理事会決定 第38回総会承認)

1 .本会は外国の関連学会との間で「国際交流に関する協定書」を取り結び、互恵平等の精神に則り、双方の会員が相手方の年次大会、機関誌などにおいて研究成果を発表することに便宜を提供するものとする。

2 .本会の全国大会の開催時には上記の協定を結んだ外国の関連学会会員の中から、特定の会員を指名して客員会員として招聘することができる。

3 .上記の協定を結んだ外国の関連学会を本会の会員名簿に「協定学会」として記載する。
その協定学会会員は本会の会員名簿には客員会員として記載する。

4 .上記の協定とは別に、正会員として本学会に入会を希望する「協定学会」会員については、会則の定める手続を経て正会員として認めることができる。

5 .外国人の協定学会会員に限らず外国在住の研究者に対して学術論文の公募を行い、厳正な審査の上、機関誌への掲載もしくは学会での発表の機会を客員会員として与えることを通じ国際交流の一助とする。


弔意に関する内規

(1999年6 月4 日 全国理事会決定 第39回総会承認)

1 .本学会の発展に特に貢献した会員が死亡した場合、会長はその遺族に対し、弔意を表し、供花を贈ることができる。

附則 本規則は1999年6 月5 日から施行する。


シニア会員に関する内規

(2018年5月19日 第58回総会承認)

1 .本会は、会則第7 条および本内規により正会員、一般会員で、70歳以上の者は、自己の申請によりシニア会員になることができる。

2 .シニア会員は、会計規則第1条により、年会費を正会員・一般会員の半額とする。

3 .前項の資格を有する者の中から、会員は、自ら本部事務局宛に会員種別の変更を申し出るものとし、理事会の審議を経て総会の承認を得るものとする。

4 .シニア会員の資格は、対象会員が満70歳を超えた時点で発生する。本人が満70歳を超えたことを示す書面(身分証明書の写し、但し本籍地、マイナンバーは黒塗り)とともに、本部事務局あてにシニア会員への会員資格変更を申し出た時には、理事会はその資格を審議する。

5 .シニア会員の資格に関する理事会の審議・総会の承認による資格発効は、新規会員の入会承認による会員資格の発効に準ずるものとする。

6 .理事会決裁時点で、申請者はシニア会員資格となり、会費は申請年度より正会員・一般会員の半額とする。シニア会員に資格変更された年度の会費が支払い済みの場合は、その半額を申請年度翌年度の会費に充当する。

7 .シニア会員は、役員選挙に係る選挙権・被選挙権を持たない。

8 .会員種別のシニア会員が設置される以前2017年5月28日までに退会した元会員で、シニア会員として再入会を希望する者は、資格審査なしで再入会の手続きを行う事とする。

9 .本内規は2018年5月20日より実施する。


研究費助成制度に関する内規 

(2019年5月24日  全国理事会決定・承認)

2020年6月27日より規程化した。

(趣旨)

1. 会則第3条5項で定める事業として、会員の研究活動を推進するために研究費の助成を行う。

(研究費助成の申請資格)

  1. (1)研究費の助成を申請する者は、本学会の個人会員(正会員、一般会員、シニア会員)で、かつ当該年度までの会費を納入している者とする。

(2)共同研究の場合には本学会の個人会員が研究代表者になることとする。非会員が参加する共同研究の申請を認めるが、当該研究への助成が採択された場合には直ちに当会に入会申請することとする。

(3)個人研究、共同研究を問わず本制度の助成を受けた者が再度助成を申請する場合は、直近の助成を受けた研究の終了から2年以上経過していることとする。

(助成の申請)

3. 各年度、原則として6月30日(当日消印有効)を締切りとし、「研究助成申請書」を、日本貿易学会事務局宛に郵送にて提出することとする。

(助成の決定)

4. (1)理事会の中に3名からなる研究助成審査委員会(以下、審査委員会という)を設ける。研究助成の採否の決定は、審査委員会で審議の上、理事会が行うものとする。

(2)審査委員会委員は理事会の議を経て会長が委嘱し、審査委員会委員長は委員の互選により決定する。

(助成対象)

  1. (1)助成対象の研究課題は、先の目的を達成するための学術的研究にとどまらず、実践的研究、シンポジウム・公開講座等の研究成果普及活動を含むものとする。

(2) 各年度、原則として10月1日から翌年9月30日までの期間に終了する単年度の研究課題を対象とするが、研究期間が次年度にまたがる研究課題(最長2年)の申請も可能とする。

(助成金額及び助成件数)

  1. 当面、各年度の最も優れた研究課題に対して1件当り20万円を研究助成する。ただし、助成対象が選出されないこともある。

(助成金の使途)

7. (1)研究に要する図書・備品などの物品費、旅費・交通費、謝金、その他経費(消耗品費、通信費など)とし、物品費、謝金は合計金額の2分の1以下とする。

(2)助成金受領者は助成期間終了後、事務局あてに使途明細を提出することとする。

(助成金の支払い方法)

8. 助成金は2回に分けて支給する。第1回目の支給は助成決定後1ヶ月以内に研究代表者が指定する金融機関の口座(所属機関等を含む)に支給予定額の半額を振り込む。第2回目は学会誌(ジャーナル)、乃至はリサーチペーパーに投稿されたことが確認された時点で振り込むこととする。

(研究終了後の要件)

9. (1)研究助成が採択された者は、研究期間終了後の翌年度の全国大会でその研究成果を発表し、かつ発表時と同じ年度内に学会誌(ジャーナル)、乃至はリサーチペーパーに投稿することとする。

(2)助成を受けた研究課題に係る投稿論文では、その助成を受けた旨を明記することを求める。

(3)なお、成果報告の審査において研究内容が当会の期待する基準に満たないと判断された場合には、助成金の支給(残額)を取りやめる場合がある。

以上

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