地域部会規則
第1 条 (1)地域部会は東部部会および西部部会とする。
(2)東部部会は原則として、石川、長野、静岡以東に存在する会員をもって組織する。
(3)西部部会は原則として、福井、岐阜、愛知以西に存在する会員をもって組織する。
附 則 本規則は昭和45年5 月26日から施行する。
本規則は令和4年6月10日から施行する。
専門部会規則
第1 条 専門部会は貿易に関する事項について専門の分野毎に設けることができる。
附 則 本規則は昭和45年5 月26日から施行する。
第1 条 (1)地域部会は東部部会および西部部会とする。
(2)東部部会は原則として、石川、長野、静岡以東に存在する会員をもって組織する。
(3)西部部会は原則として、福井、岐阜、愛知以西に存在する会員をもって組織する。
附 則 本規則は昭和45年5 月26日から施行する。
本規則は令和4年6月10日から施行する。
第1 条 専門部会は貿易に関する事項について専門の分野毎に設けることができる。
附 則 本規則は昭和45年5 月26日から施行する。